◆博士論文の登録について


1.平成25年度以降、本学で学位授与をされる方は「京都女子大学学術情報リポジトリ(京女AIR)」に博士論文を登録・公開する必要があります。


平成25年4月1日より学位規則の一部改正が施行されました。改正の概要は次の通りです。


<改正の概要>

博士論文の公表の方法について

【改正前】「印刷公表」(単行の書籍又は学術雑誌等の公刊物に登載すること)

    ↓

【改正後】「インターネットの利用による公表」

 したがって、これから学位を授与される方は、やむを得ない事由を除き、博士論文の本文および要旨等をインターネットで公表する必要があります。なお、博士論文の本文および要旨等のインターネットでの公表に当たっては、各大学等の機関リポジトリにおける公表が原則とされていますので、今後本学で学位を授与される方は、その学位論文を「京都女子大学学術情報リポジトリ(京女AIR)」に登録・公開する必要があります。


2.過去の学位論文も登録可能です。


 平成24年度以前の博士論文についても登録・公開は可能です。希望される場合は、学位論文の登録方法のとおり申請を行ってください。

 平成24年度以前の博士論文は、提出のあった学位論文のうち1部は、本学図書館において閉架保存(禁帯出)になっていますが、インターネット上で公開を行っていないため、利用者にとって利用が不便な状況(本学図書館または国立国会図書館を直接訪問して閲覧する、コピー入手も制限がある等)にあります。「京都女子大学学術情報リポジトリ」に登録することで、世界中から誰でも利用可能となりますので、ぜひとも登録をお勧めいたします。


◆学位論文の登録方法


1.登録したい学位論文をご用意ください。

 「京都女子大学学術情報リポジトリ」に登録を希望する学術研究成果物(PDF、Word、Excel等の電子ファイル形式)をご用意ください。

 電子体をお持ちでない場合は、印刷物(紙媒体)をご用意ください。図書館で印刷物を電子化(PDFファイル等)してリポジトリに登録します。


2.登録申請書を作成してください。

 あなたの学位論文を「京都女子大学学術情報リポジトリ」に登録し、公開(電子的複写を含む)を申請する「京都女子大学学術情報リポジトリ 学位論文(博士論文)登録・公開申請書」を作成してください。

【登録・公開申請書様式:PDFWord

 ※共同著作物の場合は、ほかの共著作者の承諾を得てください。

 ※申請書を作成する際に、学位論文の電子的公開について事前に指導教員の同意を得てください。研究内容を公開することについての支障(共同研究との関連や特許出願予定がある等)がないかをご確認いただくためです。


3.学位論文と登録申請書をご提出ください。

①電子メールによるご提出
用意した学位論文(PDF、Word、Excel等の電子ファイル形式)および 「京都女子大学学術情報リポジトリ 学位論文(博士論文)登録・公開申請書」をメールの添付ファイルとして送信してください。


②郵送または直接のご提出
用意した学位論文を書き込んだ電子体(FD、CD-ROM、CD-RW、DVD、フラッシュメモリー等) または印刷物(紙媒体)に、「京都女子大学学術情報リポジトリ 学位論文(博士論文)登録・公開申請書」 を添えて、送付いただくかまたは直接図書館B1階図書課事務室までお持ちください。


【平成25年度以降の学位論文の送付先】
京都女子大学 教務課大学院事務センター (L校舎1階)
〒605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町35番地
TEL:075-531-7122(内線:7122)
E-Mail:[email protected]


【平成24年度以前の学位論文の送付先】
京都女子大学図書館 リポジトリ担当 
〒605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町35番地
TEL:075-531-7066(内線:7066)
E-Mail:[email protected]




◆著作権について

1.機関リポジトリで論文を公開する際に関係する著作権


DSpace

色が付いている部分が論文の電子化、公開にあたって関係する権利です。

直接関係するのは★がついている複製権公衆送信権です。

DSpace

2.学術リポジトリに登録する際、必要な複製権と公衆送信権の許諾について

複 製 権…学術リポジトリ登録時に、サーバ上に電子ファイルを保存する(複製)

公衆送信権…登録された電子ファイルを、ネットワークを通じて不特定多数に送信可能な状態にする

(公衆送信)

【注意点】

1)著作権を譲渡するのではない。(著作権は元のまま)

 2)著作物の改変は許諾しない。(利用・保存のためフォーマット変換することはありますが内容は改変しません)

3)利用者は著作権法の範囲内で利用可能。(私的利用の為の複製等)

 4)他に共著者がいる場合、学術リポジトリへの登録に対する共著者への許諾などの著作権処理については、登録者が行うものとします。